行政書士とは

行政書士って、どんな仕事?

尼崎西宮の行政書士ってどんな仕事?「なんとなく行政書士って聞いた事があるけれど、何をする人?」という方も多いと思います。堅苦しく定義しますと「役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う」仕事です。

建設業の許可申請、外国人の在留許可申請、法人設立の定款認証、各種契約書の作成や遺産分割協議書、離婚協議書のような書類まで作成します。行政書士が作成出来る書類の数は、なんと1万種類を超していると言われています。

行政書士の仕事が判り難い理由の一つとして、この「範囲が広すぎる」という点があるのかもしれません。以下、行政書士の仕事を大きく3つに分けてご説明したいと思います。

 

【行政書士の仕事1】官公署への提出書類の作成

尼崎西宮の許認可申請官公署とは行政機関のことで、県庁や市役所をはじめ、警察署、入国管理局、法務局などあらゆる役所が対象となります。

例えば尼崎、西宮で言えば兵庫県庁や尼崎市役所、尼崎北警察署、尼崎南警察署、尼崎東警察署、西宮市役所、西宮警察署など、どのような認可を取るかで申請先も変わります。どういった書類を、どのように作成して、どこに提出するか、といった一連の作業を請け負うのが行政書士の仕事になります。

対象となる範囲があまりに広いので、全ての書類に精通している行政書士はほとんどいないと思います。

行政書士は一般的には得意な分野をもっていて、その分野に特化して活動しています。

役所へ出す書類といっても、簡単にご自身で作成出来るものもたくさんあります。例えば、引っ越しの際の転入届けなどは余程の理由が無い限り、ご自身で作成して役所に提出されるでしょう。

行政書士に依頼される書類は、「許認可申請」といって、「仕事を始める上で許可が必要なものの申請」が大きな割合を占めます。代表的なものでは、建設業や旅行業を始める場合の申請があります。

具体的には以下のような許認可書類の作成が中心となります。

 

 

この他、許可が必要なあらゆる事業の申請書作成が対象となります。この許認可申請だけでもかなりの数になりますので、許認可の中でも「建設業関連専門」のように特化して活動されている行政書士もたくさんいらっしゃいます。

 

【行政書士の仕事2】権利義務に関する書類の作成

尼崎西宮の権利義務書類作成「権利義務に関する書類」というのは、その書類の効力で関係者の権利又は義務に変化を生じさせる書類です。

例えば、遺産分割協議書という書類があります。これは亡くなった方の財産をどのように分けるかを相続人全員でどのように分けるかを決め、その結果を記したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書で相続する遺産の内容が決まるという意味で、作成前の各相続人の権利を変化を生じさせたということになります。

こういった「権利義務に関する書類」を作成する事も、行政書士の仕事の一つです。

但し、行政書士が出来るのは書類の作成だけであって、相続人間分割内容の交渉のようなことは出来ません。(示談交渉のように相手方と交渉する事も弁護士の仕事なので、行政書士ではできません)

行政書士が作成する権利義務の書類に関しては下記のようなものがあります。

 

 

この権利義務に関する書類の中で、作成までになんらかの法律上の交渉がある場合、その交渉に関しては行政書士ではおこなえませんので、弁護士に依頼することになります。

 

【行政書士の仕事3】事実証明に関する書類の作成

尼崎西宮の事実証明に関する書類「事実証明に関する書類」とは、「社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書」であるという判例があります。しかし、そう聞いても「それって、どうゆう意味??」ってなりますよね。考えようによっては、ほとんどの書類が該当してしまうようにも思えます。

要は、「そうゆう事実があった事を書類にしておきなさい」と決められている書類のことです。

代表的なものには、会社の定款があります。株式会社を設立する場合、定款を作成公証人の認証を受けなければその効力を生じないと会社法にて定められています。

この他にも以下のようなものが事実証明に関する書類に該当します。

 

 

当事務所もそうなのですが、「会計帳簿の作成」(記帳業務)を得意としている行政書士事務所もたくさんあります。

 

行政書士には出来ない仕事

「官公署への提出書類の作成」といっても法律で行政書士では作成・代理提出してはいけない書類もあります。以下、行政書士ができない代表的な仕事をご紹介いたします。

 

法務局への会社登記申請

行政書士のメインの仕事が「会社設立」なのに、設立の登記申請が出来ない、というのは不思議に思われるかもしれません。行政書士が出来るのは「定款の作成」と「公証役場での認証手続」までで、法務局へ会社設立の登記手続はすることができません。登記手続ができるのは司法書士になります。

会社設立は慣れない方にとっては「定款認証」が一番面倒な作業ですので、この部分を行政書士に依頼するというケースが非常に多いのです。

 

相続の登記・放棄の手続

不動産などの相続があった場合、法務局へ亡くなった方から相続人への登記変更の手続をします。また、亡くなった方に借金があって相続人が相続放棄する場合、家庭裁判所に書類を提出します。

これらの書類は司法書士しか作成することができません。

遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成などは行政書士もできる仕事の範囲になります。

 

離婚の争いに関する法律相談

「法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」は弁護士にしかできません。

既に当事者同士で決着がついた離婚協議を書面に残すために離婚協議書を作成することは行政書士もできる仕事の範囲になります。

 

税務申告書の作成

税務署に対して提出する書類を納税者に代わって作成提出するのは税理士の独占業務になります。

記帳代行のような会計業務は税理士の独占業務にはあたりませんので、行政書士もできる仕事の範囲となります。

 

他士業との連携

士業は各々「税理士法」「司法書士法」「行政書士法」のように法律で独占業務が決められています。しかし、「こっちは税理士に頼んで、あっちは行政書士」となると依頼者の方にとって非常に不便に感じられることも多くなります。

そのため、例えば行政書士であれば、連携している税理士、司法書士、社労士がいる場合があります。

当事務所でも「大阪相続あんしん相談センター」として他士業の先生と連携しながら進めている業務もございます。

 

尼崎市へのアクセス

●公共交通機関でのアクセス

【鉄道でのアクセス】

  • JR京都駅から尼崎駅まで約35分(新快速利用時)
  • JR新大阪駅から尼崎駅まで約10分(新快速利用時)
  • JR新大阪駅から大阪駅まで約5分、阪神・阪急電車梅田駅で乗り換え、尼崎まで約10分
  • JR三ノ宮駅から尼崎駅まで約15分(新快速利用時)
  • 近鉄奈良駅から大阪難波駅経由で約60分

 

【空港からのアクセス】

  • 関西国際空港 :  リムジンバスでJR尼崎駅前、阪神尼崎駅前まで約1時間
  • 神戸空港 : ポートライナーで約18分、JR三ノ宮駅で乗り換え、尼崎駅まで約15分

 

●自動車でのアクセス

  • 名神高速道路 「尼崎出入口」
  • 阪神高速道路神戸線 「尼崎東(神戸方面行き出口のみ)」「尼崎西(神戸方面行き入口・大阪方面行き出口のみ)」
  • 阪神高速道路湾岸線 「尼崎東海岸(神戸方面行き入口・大阪方面行き出口のみ)」「尼崎末広出入口」

尼崎市役所

〒660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号

電話番号 06-6375-5639(代表)

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